※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
条第2項の規定による検査に合格したもの及び第42条第3 項の規定による部分払のための確認の検査を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担 保…