※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
よる管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」とい う。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する…
よる管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2. 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関す…