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法施行令(昭和 31年政令 第 273 号)第 27 条に規定する請負金額以上となる場合、専任にて配置できる こと。 A) 建築一式工事に係る監理技術者…
業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条に規定する請負金額以 上となる場合、専任にて配置できること。なお、現場代理人は、主任技術者を 兼ねることができ…