31条の2に規定する指定部分に係る設 計目的物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1 号に規定する著作物(以…
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31条の2に規定する指定部分に係る設 計目的物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1 号に規定する著作物(以…
る第37条に規定する指定部分に係る 製造目的物及び第43条第2項の規定により準用される第37条に規定する引渡部分に係る製造目的物を含 む。以下本条において同…
指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したとき については、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と…