の期間について、その日数に応じ、契約締結の日において適用される政 府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。…
| ここから本文です。 |
の期間について、その日数に応じ、契約締結の日において適用される政 府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。…
難であると見込まれる日数等を考慮しなけ ればならない。 (業務の中止) 第20条の3 1. 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の…
難であると見込まれる日数等を考慮 しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長) 第27条 受注者は、天候の不良、第4条の規定に基づく関…
難であると見込まれる日数等 を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長) 第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事…