9以内の額について、次項以下に定めるところによ り部分払を請求することができる。ただし、第2回目以降の請求は、出来形部分が10分の1以上あり 月1回を超えな…
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9以内の額について、次項以下に定めるところによ り部分払を請求することができる。ただし、第2回目以降の請求は、出来形部分が10分の1以上あり 月1回を超えな…
9以内の額について、次 項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、第2回目以降の請求は、出来形部分 が10分の1以上あり月1回を超えな…
9以内の額について、次項以下に定めるところによ り部分払を請求することができる。ただし、第2回目以降の請求は、出来形部分が10分の1以上あり月 1回を超えな…