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の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用 に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設 計図…
事材料、施工方法・施行方法等を指定した場 合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったと きは、発注者は、…