は、変更の内容及び原因に基づき発注者と受注者が協議して定める。 第 2 条 契約約款第 60条の規定は、前条の違約金について適用する。
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は、変更の内容及び原因に基づき発注者と受注者が協議して定める。 第 2 条 契約約款第 60条の規定は、前条の違約金について適用する。
相当する額は、変更の原因等を発注者と協 議した上で決定する。 2. 入札に係る留意事項等 (1) 入札説明書等の承諾 入札参加者は、入札説明…
相当する額は、変更の原因等 を発注者と協議した上で、決定する。 減額金額(損害賠償請求額)={1-(100+δ+ε)/(100+α)}×D D:…