※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
条及び前2項の規定を準用する。 (設置及び返還費用の負担) 第5条 物件の設置及びこの契約が終了した際の物件の返還に要する費用は、この契約に別に定め…