※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若し くは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担…