(発注者の催告による解除) 第 7条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて債務の履 行の催告をし、その期間内…
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(発注者の催告による解除) 第 7条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて債務の履 行の催告をし、その期間内…
る。 (発注者の催告による解除権) 第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、相当の期間を定めてその履行 の催告をし、そ…
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言…