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注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第 8 条 第 7 条各号又は第 7 の 2 各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもので …
注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同項の規定による履行の追完を請求することができない。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間…