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を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができ る。ただし、次の各号…
(発注者の催告による解除) 第 7条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて債務の履 行の催告をし、その期間内…