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過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 正当な理由なく、納入期間内に納入しな…
、相当の期間を定めて債務の履 行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、そ の期間を経過した時における債務の不履行…