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により定められた率の割合で計算した額を請求することができる。 (受注者の損害賠償請求等) 第19条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合…
り定 められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (不当介入への対応) 第 15 条 受注者は、この契約の履行に当…