該不当介入を管轄する警察署長に通報するとともに、発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、前項の規定による発注者への報告を行った場合において、不当介入…
ここから本文です。 |
該不当介入を管轄する警察署長に通報するとともに、発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、前項の規定による発注者への報告を行った場合において、不当介入…
該不当介入を管轄する警察署長に通報するとともに、発注者に報告しなければならな い。 2 受注者は、前項の規定による発注者への報告を行った場合において、不当…