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(権利義務の譲渡等) 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾…
(権利義務の譲渡等) 第 2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら ない。ただし、あらかじめ、発注者…