期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合、契約金額について必要と認められ る変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならな…
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期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合、契約金額について必要と認められ る変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならな…
契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同項の規定による履行の追完を請求することができない。 3 第1項の場合において、発注…
い。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第 8 条 第 7 条各号又は第 7 の 2 各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由に…