(解除等に係る違約金) 第 11 条の 2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得 た額の 10 分の 1 に相…
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(解除等に係る違約金) 第 11 条の 2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得 た額の 10 分の 1 に相…
1に相 当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第18条、第19条、第19条の2、第19条の3又は第19条の4の規…
(談合等に係る違約金) 第17条 受注者は、この契約に関して、第12条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、…