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(解除等に係る違約金) 第 11 条の 2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得 た額の 10 分の 1 に相…
(談合等に係る違約金) 第17条 受注者は、この契約に関して、第12条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、…