過 した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな い。 (1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日…
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過 した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな い。 (1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日…
い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関) 第11条 当企業体の取引金融機関は、 …
い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関) 第11条 当企業体の取引金融機関は、 とし、…