にあっては その者及びその使用人をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴 力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団又は暴…
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にあっては その者及びその使用人をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴 力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団又は暴…
個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が、暴力団 員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団又は暴力団員が…
という。)の製作 及びそれに関する一切に適用する。 2 契約にあたっては、本仕様書を十分熟知するとともに、疑義の生じたときは、 必ず本部に質…
両」という。)の製作及びそれに関する一 切に適用する。 2 契約に当っては、本仕様書を了承するとともに、疑義の生じた時は、本部に質問し、 十分熟知…
個人にあってはその者及びその使用人をい う。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団又は暴力団員が…
両」という。)の製作及びそれに関する一 切に適用する。 2 契約に当っては、本仕様書を了承するとともに、疑義の生じた時は、本部に質問し、 十分熟知…
両」という。)の製作及びそれに関する一切に適 用する。 2 契約に当っては、本仕様書を了承するとともに、疑義の生じた時は、本部に質問 し、十分熟知…