注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると 認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用…
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注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると 認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用…
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 6…