注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると 認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用…
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注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると 認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用…
注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると 認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用…
注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第 8 条 第 7 条各号又は第 7 の 2 各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもので …
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 6…
注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若し くは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担…
注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第 8 条 第 7 条各号又は第 7 の 2 各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもので …
注者の責めに帰すべき事由による場合、契約金額について必要と認められ る変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。 (発…
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 6…
となど、やむを得ない事由により配置予定の技術者を配置する事ができなくなっ た場合は、直ちに書面により辞退届を提出すること。なお、この辞退を理由とし て参加資…
注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第 8 条 第 7 条各号又は第 7 の 2 各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもので …
ど、やむを得ない事由により配置予定の技術者を配置する事ができなくなった場 合は、直ちに書面により辞退届を提出すること。なお、この辞退を理由として参 加資…
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 6…
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 6…
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 6…
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 6…
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 6…
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 6…
ど、やむを得ない事由により配置予定の技術者を配置する事ができなくなった場 合は、直ちに書面により辞退届を提出すること。なお、この辞退を理由として参 加資…
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約 変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 …
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 6…