(契約不適合責任期間等) 第51条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項(第36条においてこれらの規 定を準用する場合を含む…
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(契約不適合責任期間等) 第51条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項(第36条においてこれらの規 定を準用する場合を含む…
(契約不適合責任期間等) 第51条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項(第36条においてこれらの規 定を準用する場合を含む…
(契約不適合責任期間等) 第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれ らの規定を準用する場合を…
(契約不適合責任期間) 第9条 発注者は、引き渡された物品に関し、契約不適合を知った日から 1年以内(使用期限が1年未満のものにあっては、当該使用期限…
(契約不適合責任期間) 第9条 発注者は、引き渡された物品に関し、契約不適合を知った日から1年以内(使用期限が1年未満のものにあっては、当該使用期限 …
(契約不適合責任期間) 第9条 発注者は、引き渡された物品に関し、契約不適合を知った日から1年以内(使用期限が1年未満のものにあっては、当該使用期限内…
(契約不適合責任期間等) 第10条 賃借人は、引き渡された物件に関し、契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を賃貸人に通知しなければ、契約不適合…
(契約不適合責任期間等) 第56条 発注者は、引き渡された設計目的物又は工事目的物に関し、第31条第9項(第38条において これらの規定を準用する場…
(契約不適合責任期間) 第9条 発注者は、引き渡された物品に関し、契約不適合を知った日から1年以内(使用期限が1年未満のものにあっては、当該使用期限内…