還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めら れるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日…
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還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めら れるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日…
還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めら れるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日…
還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認め られるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額され …
還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めら れるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日…
還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めら れるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日…
還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認め られるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額され …