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けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のう ち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策…
要する費用の額の 合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担し なければならない。 5 損害の額は、次…