目的 又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でな くなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用す…
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目的 又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でな くなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用す…
し、又は返還に代えて損害を賠償しなけ ればならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) 第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発…
の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める 金融機関等の保証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券…
し、又は返還に代えて損害を賠償しなけ ればならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) 第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発…
の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める 金融機関等の保証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券…
目的 又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でな くなった日から 5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用して…
変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 第11条 発注者は、特別の理由に…
変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 第11条 発注者は、特別の理由に…
目的 又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でな くなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用す…
、構造物や埋設物等に損害が発生するため。 【記載上の注意】 (1) 記載欄が不足する場合は、適宜欄を広げ同一様式を用い記載すること。 (2) 必要に応…
4 自動車損害賠償責任保険、登録手数料、その他新車登録手続きに必要な経費(重量 税を除く)を含む。 5 完成車は、新規登録検査に合格後、各…
4 自動車損害賠償責任保険、その他新車登録手続きに必要な経費(重量税を除く)は 受注者負担とする。 5 完成車は、新規登録検査に合格後、…
4 自動車損害賠償責任保険、登録手数料、その他新車登録手続きに必要な経費(重 量税を除く)を含む。 5 完成車は、新規登録検査に合格…
4 自動車損害賠償責任保険、登録手数料、その他新車登録手続きに必要な経費(重量 税を除く)を含む。 5 完成車は、新規登録検査に合格後、各…
目的 又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でな くなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用す…
目的 又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でな くなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用す…
た履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解 除をすることができない。ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知…
る。 4 自動車損害賠償責任保険、登録手数料、その他新車登録手続きに必要な経費(重量 税を除く)を含む。 5 完成車は、新規登録検査に合格後、各部の給…
た履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることがで きない。ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知…
4 自動車損害賠償責任保険料、登録手数料、その他新車登録手続きに必要な経費 (重量税を除く)は受注者が負担する。 5 完成車は、新…