な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、 前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のう ちこの工事…
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な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、 前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のう ちこの工事…
な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完了部分の支払い) 第17条 業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは、受注者は当該部分に対…
な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、 前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のう ちこの工事…
な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、 前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のう ちこの工事…
な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完了部分の引渡し) 第24条 業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは、受注者は当該部分に対…
な経費以外の支払いに充当してはならない。ただ し、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等 のうちこの工事…
な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、 前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のう ちこの工事…
な経費以外の支払いに充当してはならない。 (部分払) 第42条 受注者は、業務の出来形部分が10分の3以上の場合には、業務の完了前に出来形部分並びに…