な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完了部分の支払い) 第17条 業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは、受注者は当該部分に対…
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な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完了部分の支払い) 第17条 業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは、受注者は当該部分に対…
な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完了部分の支払い) 第17条 業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは、受注者は当該部分に対…
な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、 前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のう ちこの工事…
な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完了部分の支払い) 第17条 業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは、受注者は当該部分に対…
な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、 前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のう ちこの工事…
な経費以外の支払いに充当してはならない。 (部分払) 第42条 受注者は、業務の出来形部分が10分の3以上の場合には、業務の完了前に出来形部分並びに…
費以外の支 払いに充当してはならない。 (部分引渡し) 第36条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを…
費以外の支 払いに充当してはならない。 (部分引渡し) 第36条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを…
な経費以外の支払いに充当し てはならない。ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理 費及び一般管理費等のうちこの工事…