金額が2分の1以下に減少したとき。 (2) 第11条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以上に達するとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し…
ここから本文です。 |
金額が2分の1以下に減少したとき。 (2) 第11条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以上に達するとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し…
約金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超える ときは、6月)を…
代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えると きは、6月)…
約金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超える ときは、6月)を…
金額が2分の1以下に減少したとき。 (2) 第11条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以上に達するとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し…
代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超える ときは、6月)を超…
ること。 効果額は減少を「▲」、増加を「+」として表すとともに、1,000万円以上の増減を「A」、100万円以上1,000万円未満の増減を「B」、100万円未…
約金額が2分の1以上減少したとき。 (2) 第16条の規定により、中止の期間が履行期間の3分の2以上に達したとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し、そ…
約金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第24条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超える ときは、6月)を…
約金額が2分の1以上減少したとき。 (2) 第9条の規定により、中止の期間が履行期間の3分の2以上に達したとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し、その…
代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えると きは、6月)…
水量 7 の減少を警告できること。 14 車体の構造 (1)艤装材料の厚さは次によるものとし、フロアーステップ及びバンパー上部 リ…
約金額が2分の1以上減少したとき。 (2) 第9条の規定により、中止の期間が履行期間の3分の2以上に達したとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し、その…
金額が2分の1以下に減少したとき。 (2) 第11条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以上に達するとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し…
金額が2分の1以下に減少したとき。 (2) 第11条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以上に達するとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し…
量 7 の減少を警告できること。 14 車体の構造 (1)艤装材料の厚さは次によるものとし、フロアーステップ及びバンパー上部 リアフェ…
代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えると きは、6月)…
金額が2分の1以下に減少したとき。 売買(総価) (2) 第11条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以上に達するとき。 (3) 発注者…
約金額が2分の1以上減少したとき。 (2) 第9条の規定により、中止の期間が履行期間の3分の2以上に達したとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し、その…
金額が2分の1以下に減少したとき。 売買(総価) (2) 第11条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以上に達するとき。 (3) 発注者…