決めることを目的に当事者間で連絡を 取ることは、談合等不正な行為とは解さない。 ① 資本関係 次のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一…
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決めることを目的に当事者間で連絡を 取ることは、談合等不正な行為とは解さない。 ① 資本関係 次のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一…
) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができな い場合において、受注者が履行の追完…
する者(以下「事務従事者」という。)を定めなければならない。 2 受注者は、責任者に、本特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなけ…
決めることを目的に当事者間で連絡を取ること は、談合等不正な行為とは解さない。 ① 資本関係 次のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一…
) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした 目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完を…
4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に債務の履行をし なければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行を…
決めることを目的に当事者間で 連絡を取ることは、談合等不正な行為とはみなさない。 ア 資本関係 次のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の…
決めることを目的に当事者間で連絡を 取ることは、談合等不正な行為とは解さない。 ① 資本関係 次のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一…
) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができな い場合において、受注者が履行の追完…
決めることを目的に当事者間で連絡を 取ることは、談合等不正な行為とは解さない。 ① 資本関係 次のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一…
) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができな い場合において、受注者が履行の追完…
決めることを目的に当事者間で連絡を取る ことは、談合等不正な行為とは解さない。 ①資本関係 以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会…
決めることを目的に当事者間で連絡を取る ことは、談合等不正な行為とは解さない。 ①資本関係 以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会…
決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、 談合等不正な行為とは解さない。 ①資本関係 次のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社…
決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、 談合等不正な行為とは解さない。 ① 資本関係 - 3 - 次のいずれかに該当する場合。た…
決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、談合等不正な行為とは解さない。 ①資本関係 以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方…