第三者に譲渡し、又は承継させてはな らない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たとき、若しくは、信用保証協会及び中小企業 信用保険法施行令(昭和 25 年政…
| ここから本文です。 |
第三者に譲渡し、又は承継させてはな らない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たとき、若しくは、信用保証協会及び中小企業 信用保険法施行令(昭和 25 年政…
者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面 により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託の禁止) 第7条 受注…
者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面 により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託の禁止) 第7条 受注…
者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面 により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託の禁止) 第7条 受注…