号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、そ の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様…
ここから本文です。 |
号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、そ の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様…
号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、そ の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様…
号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、そ の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様…