支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従 わなければならない。 (工事用地の確保等) 第16条 発注者は、工…
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支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従 わなければならない。 (工事用地の確保等) 第16条 発注者は、工…
支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わ なければならない。 (秘密の保持) 第15条 受注者は、業務上知…
支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従 わなければならない。 (工事用地の確保等) 第16条 発注者は、工…
支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わ なければならない。 (作業用地の確保等) 第20条 発注者は、作…
支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従 わなければならない。 (工事用地の確保等) 第16条 発注者は、工…
表示テスト及 び使用方法の確認を行うこと。 (6) 受注者は、納入機器の他に、以下の書類を提出すること。 (a)仕様書 (b)取扱説明書 (…
(物件の保管及び使用方法) 第7条 賃借人は、物件に付されている賃貸人の所有権を明示する表示、標識等を汚損し、又は取り除いてはならない。 2 …
支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従 わなければならない。 (工事用地の確保等) 第16条 発注者は、工…