賃、修繕費、仮設費、労働 者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、 前払金の100分の25を超える額…
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賃、修繕費、仮設費、労働 者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、 前払金の100分の25を超える額…
賃、修繕費、仮設費、労働 者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、 前払金の100分の25を超える額…
賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償 保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 (部分払) 第42条 受注者は…
修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当し てはならない。ただし、前払金の100分の25を超える額及び…