けに要する費用の額の合 計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち、契約金額の100分の1を超える額を負担し なければならない。ただし、災害応急…
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けに要する費用の額の合 計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち、契約金額の100分の1を超える額を負担し なければならない。ただし、災害応急…
けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のう ち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策…
けに要する費用の額の合 計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、契約金額の100分の1を超える額を負担しなけ ればならない。 5 前項に規定…
要する費用の額の 合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担し なければならない。 5 損害の額は、次…
けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の1 00分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次…