物品の受注者として不適切であると認められる行為 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第13条 第12条各号又は第12条の2各号に定める…
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物品の受注者として不適切であると認められる行為 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第13条 第12条各号又は第12条の2各号に定める…
物件の受注者として不適切であると認められ る行為 - 4 - (予算の減額又は削除に伴う解除等) 第 7 条の 6 発注者は、契約期間…
る」「できるだけ」「適切に」「丁寧に施工する」「必要に応じて」) ②提案の実行の有無が確認できないもの (例:実行したことを写真等で確認できないもの…
は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却すること としている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引い…
内訳明細書を確認し、妥当性が確認できた縮減金額を入札 金額に加算し、その金額を用いて調査基準価格に該当するか判断する。 ウ) (本妥当性が確認できた縮減…
又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監 督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければな…
ける留意事項や課題が的確に反映された業務実施計画の提案があるか ・周辺環境や関連工事などに影響が予見されるリスクに対して、効果的かつ具体的な予防と対策の提案が…
又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職 員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければな…
は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却すること としている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引い…
工した重要文化財等の適切な公開機能を有する 歴史・人文系の公開承認施設 (文化財保護法(昭和25年法律第214号)第53条 に規定する公開承認施設をいう。)…
概要(重要文化財等の適切な公開機能を有する歴史・人文系の公開承認施設、国立の博物館又は博物館法の規定に基づく登録博物館に関わる展示制作業務)について確認できる契…
概要(重要文化財等の適切な公開機能を有する歴史・人文系の公開承認施設、国立 の博物館又は博物館法の規定に基づく登録博物館に関わる展示制作業務)について確認でき…
は当該業務の施工を適切に行ったことを証する見本又は施工写真等の記録を整備し、監督職員の請求があっ たときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければな…
業務の受注者として不適切であると認められる行為 (予算の減額又は削除に伴う解除等) 第19条の5 発注者は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年…
物件の受注者として不適切であると認められ る行為 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第 8 条 第 7 条各号又は第 7 の 2 …
又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職 員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければな…
ゆる災害に迅速、かつ的確に活動し得る構造であること。 3 車両の隊員席にエアーコンディショナーを設けること。 4 納入台数 2台 …
は、迅速、か つ的確に行うこと。 8 保証期間は、納入検収後1年間とする。 9 完成車の納入期限は、令和 8年 3月 27日(金)とする…
ット に流れるよう適切に配管すること。 ⑤ 受注後、事前調査を行い、安全な作業を妨げる不要給水管等が残存する可能性がある 場合や、その他要因等がある場合…
物品の受注者として不適切であると認められる行為 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第13条 第12条各号又は第12条の2各号に定める…