代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えると きは、6月)…
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代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えると きは、6月)…
約金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超える ときは、6月)を…
約金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超える ときは、6月)を…
約金額が2分の1以上減少したとき。 (2) 第9条の規定により、中止の期間が履行期間の3分の2以上に達したとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し、その…
約金額が2分の1以上減少したとき。 (2) 第9条の規定により、中止の期間が履行期間の3分の2以上に達したとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し、その…
代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えると きは、6月)…
水量 7 の減少を警告できること。 14 車体の構造 (1)艤装材料の厚さは次によるものとし、フロアーステップ及びバンパー上部 リ…
量 7 の減少を警告できること。 14 車体の構造 (1)艤装材料の厚さは次によるものとし、フロアーステップ及びバンパー上部 リアフェ…
金額が2分の1以下に減少したとき。 (2) 第11条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以上に達するとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し…
金額が2分の1以下に減少したとき。 (2) 第11条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以上に達するとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し…
金額が2分の1以下に減少したとき。 売買(総価) (2) 第11条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以上に達するとき。 (3) 発注者…
約金額が2分の1以上減少したとき。 (2) 第9条の規定により、中止の期間が履行期間の3分の2以上に達したとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し、その…
代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えると きは、6月)…
金額が2分の1以下に減少したとき。 売買(総価) (2) 第11条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以上に達するとき。 (3) 発注者…