(解除等に係る違約金) 第 11 条の 2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得 た額の 10 分の 1 に相…
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(解除等に係る違約金) 第 11 条の 2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得 た額の 10 分の 1 に相…
(解除等に係る違約金) 第 11 条の 2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得 た額の 10 分の 1 に相…
(解除等に係る違約金) 第 11 条の 2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得 た額の 10 分の 1 に相…
(解除等に係る違約金) 第 11 条の 2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得 た額の 10 分の 1 に相…
(解除等に係る違約金) 第 11 条の 2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得 た額の 10 分の 1 に相…
(談合等に係る違約金) 第 12 条 受注者は、この契約に関して、第 7条の 3各号のいずれかに該当するときは、発注者が この契約を解除するか否か…
1に相 当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第18条、第19条、第19条の2、第19条の3又は第19条の4の規…
1に相 当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第18条、第19条、第19条の2、第19条の3又は第19条の4の規…
(談合等に係る違約金) 第17条 受注者は、この契約に関して、第12条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、…
(談合等に係る違約金) 第17条 受注者は、この契約に関して、第12条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、…
1に相 当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第18条、第19条、第19条の2、第19条の3又は第19条の4の規…
(談合等に係る違約金) 第17条 受注者は、この契約に関して、第12条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、…
支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保 証金の額を限度として、消滅する。 (受注者の催告による解除権) 第50条 受注者は、発注者がこの契約…
(談合等に係る違約金) 第17条 受注者は、この契約に関して、第12条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、…
1に相 当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第41条、第42条、第42条の2、第42条の3又は第42条の4の…
1に相 当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第41条、第42条、第42条の2、第42条の3又は第42条の4の…
支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保 証金の額を限度として、消滅する。 (受注者の催告による解除権) 第50条 受注者は、発注者がこの契約…
(談合等に係る違約金) 第24条 賃貸人は、この契約に関して、第19条の3各号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか…
支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保 証金の額を限度として、消滅する。 (受注者の催告による解除権) 第50条 受注者は、発注者がこの契約…