2年法律第61号)の適用を受ける場合は、民法 の規定によるものとする。 2 賃借人は、賃借物件がその責めに帰することができない事由により滅失又は毀損し …
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2年法律第61号)の適用を受ける場合は、民法 の規定によるものとする。 2 賃借人は、賃借物件がその責めに帰することができない事由により滅失又は毀損し …
2年法律第61号)の適用を受ける場合は、民法の規定によるものとする。 2 賃借人は、賃借物件がその責めに帰することができない事由により滅失又は毀損したときは、…
完了した後においても適用するものとする。 3 第1項の規定にかかわらず、売払人に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合は、売払人は、その超過分…