理するときに当り準用するものとする。 (入札者又は契約の相手方に対する説明) 第 12 市は、入札者又は契約の相手方に対し、この要領に定める事項その…
ここから本文です。 |
理するときに当り準用するものとする。 (入札者又は契約の相手方に対する説明) 第 12 市は、入札者又は契約の相手方に対し、この要領に定める事項その…
理 するときに当り準用するものとする。 (入札者又は契約の相手方に対する説明) 第 12 市は、入札者又は契約の相手方に対し、この要領に定める事項その…
項(第38条において準用する場合 を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金 額につき、遅延日数に応じ、年2.9パーセ…