2号に基づき契約する設計金額2 00万円以下の軽易な工事は評定を省略することができる。 (評定者) 第4条 評定を行う者(以下「評定者」という。) は…
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2号に基づき契約する設計金額2 00万円以下の軽易な工事は評定を省略することができる。 (評定者) 第4条 評定を行う者(以下「評定者」という。) は…
2号に基づき契約する設計金額200万円以下の軽易な工事 は、この要領によらないことができる。 (その他) 第22条 この要領に定めるもののほか、必要…
2号に基づき契約する設計金額200万円以下の軽易な工事は、この要領によらないことが できる。 (その他) 第17条 この要領に定めるもののほか、必要な…
見込額の合計が、当初設計金額の 20%以内のもの なお、20%以内とは、設計変更が複数回あっても、当初設計金額に対するものとする。 4 3 設計…
金額の合計額が、当初設計金額の 20%以内のもの なお、20%以内とは、設計変更が複数回あっても、当初設計金額に対するものとする。 (設計変更の手続)…