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ただし、受注者の都合によるものは、内容的に上回った工事を認めても、設計変更の対象としない。 ロ) 指定仮設工事のうち、工事施工中に状況変化等のために、指定…
を 伴うが受注者の都合 によるもの ・任意仮設の変更 設計図書の変更は行 わない 設計図書の訂正又は修正(発注者) ●軽微な変更※1は設計変更内容…