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2 調査基準価格等の公表期間は、公表の日から 5 年間とする。 3 行政部契約課において調査基準価格等を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧者名簿に 必要事…
方 法 (公表期間) 第 5条 公表の期間は、公表した日からその日の属する年度の翌年度の末日までと する。 (その他) 第 6条…