厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化を推進するため国が創設した「地域建設業経営強化融資制度(公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度)」を岐阜市建…
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厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化を推進するため国が創設した「地域建設業経営強化融資制度(公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度)」を岐阜市建…
又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 (6) 暴力団又は暴力団員と社…
又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若 しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 (6) 暴力団又は暴力団…
又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直 接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 (6) 暴力団又は暴力団…
又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 (6) 暴力団又は暴力団員と社…
は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維 持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (6…
又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は 積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者 (7) 暴力団又は暴力団員…
は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ るとき。 …
の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完了に当たるものとする。 …
事の施工に必要な 資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権 の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしな…
の契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発 注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしな …
る工事の施工に必要な資金が不 足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡に ついて、第1項ただし書の承諾を…
は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 (6)役員等が、暴力…
の契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発 注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしな …
くは暴力団員に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴 力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。 (6) 受注者の役…
該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。 なお、工事請負契約書第4…
該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有 する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。 なお、工事請負契約…
物に係る施工に必要な資金が不足 することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金額債権の譲渡につ いて、第1項ただし書の承諾を…
くは暴力団員に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直 接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。 (6) 受注者の役…
る工事の施工に必要な資金が不 足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡に ついて、第1項ただし書の承諾を…