※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
計図書若しくは打合せ記 録簿等の書面により明確となっていることが必要です。 一 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまで …
部 (2)打合せ記録簿 1部 (3)その他発注者が必要と認めた資料等 1式 4 (4)(1)~(3)の電子データ 1式 なお、本業務に…