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見広告 (2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれか に該当するもの ア 誇大な表現(誇大広告)、根拠のない表…
。ただし、この契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)の適用を受ける場合は、民法の規定によるものとする。 2 賃借人は、賃借物件がその責めに帰することがで…