※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
裁)第3条に規定する排除措置対象法人等に該当しない者であること。 (5)宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。 (6)過去10年間(平成2…
裁)第3条に規定する排除措置対象法人等に該当しない者であること。 (5)過去10年間(平成22年4月1日から令和2年3月31日まで)におい て、※本業務と…