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切手、手形、送金又は電子決 済のいずれかとする。 以上
受託物 品(以下「電子商取引に係る受託物品」という。)を除く。)の受領に当たっては、検収を確実に行 い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認め…