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(シンボルマークのデザイン) 第2条 シンボルマークのデザインは、別表のとおりとする。 (使用用途) 第3条 シンボルマークは、ぎふ地産地消推進の…
ボルマークの使用は、デザインの象徴性を著しく損 ねるだけでなく、望ましいブランドイメージの構築 において、大きな障害となりますので、注意が必要 となります…