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事業に関する商品又は役務の提供に使用するもの とする。 (申請) 第4条 シンボルマークを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、ぎふ~どシ…
5) 物品等の品質、役務の内容等が市から保証されたものである等の誤解を与えるような使 用をしないこと。 (6) 物品等の製造又は役務の提供を他の者に委託…